医療法人の定款変更

医療法人のオーナーが変更になったり、あたらに診療所を開設するときなどは「定款変更」をする必要があります。

定款変更が必要な場合

下記のような場合は、定款変更が必要となります。

  • 新規診療所の開設(移転を含む)
  • 既存診療所の拡張
  • 附帯業務の開設、廃止
  • 法人名称の変更
  • 診療所名称の変更
  • 役員定数の変更
  • 医療法改正に伴う条文の変更
  • 会計年度の変更
  • 持分ありから「なし」への変更

定款変更での必要書類

変更する内容により、必要書類が異なります。

ほとんどの場合に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 定款変更認可申請書
  • 新旧条文対照表
  • 新定款(寄附行為)の案文
  • 議事録(社員総会、理事会、評議員会)
  • 登記事項証明書(医療法人)
  • 医療法人の概要

移転や新規開設を伴う場合

法人、診療所の移転や新規開設などの場合は、上記に追加して下記の書類が必要となります。

  • 新診療所などの概要(周辺図、平面図、賃貸借契約書、物件の登記事項証明書)
  • 管理医師に関する書類(就任承諾書、医師免許証、履歴書)
  • 事業計画(金銭消費貸借契約書、リース契約書、医療機器契約書、その他契約書)
  • 事業報告書(報告書、財産目録、BS,、PL、監査報告書、勘定科目内訳書など)

提出する書類の書式について

都道府県によって申請書類の様式が異なる場合があります。

主たる事務所を置いている都道府県の規定に従って申請する必要があります。
都道府県の担当者によっては、「●●県ではこうだった」ということは通じないことが多いです。

また、定款等の変更には仮申請~許可書交付までに3ヶ月程度の時間を要します。
登記変更などが必要になる取引などがある場合は、並行して必要書類を準備して進めることをおすすめします。

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HK

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