医療法人設立認可申請

福島県<令和2年度第1回目の医療法人設立の受付について>
2020年5月28日に更新がありました。

1.設立認可の日程

・事前審査
 印鑑押印前の申請書を県地域医療課へ提出(郵送又は持参)
 ※申請書は設立予定医療法人の所在地の保健所に提出します。

設立認可に係る年間スケジュール

令和2年度1回目2回目
設立事前相談会11月上旬(予定)
地域医療課による事前審査~6月30日~11月中旬(予定)
設立認可申請書受付期間6月23日~7月7日11月下旬(予定)
医療審議会開催8月下旬(予定)1月下旬~2月下旬(予定)
認可8月末(予定)2月末(予定)

※スケジュールは変更になる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、第1回目の設立事前相談会は開催いたしません。

2.申請書全般について

(1)申請に必要な様式は地域医療課のHPから入手してください。
福島県ホームページ組織で探す地域医療課医療法人設立認可申請について

※医療法人設立認可申請書(様式第32号)以外は参考様式ですので、記載事項が整っていれば、任意の様式で構いません。

(2)申請書類は3部(正本1部、副本2部)を保健所へ提出してください。認可書は、副本の1部に添付して交付します。

なお、正本に添付する証明書や謄本等は原本としてください(ただし、原本添付が適切でないもの(医師(歯科医師)免許証、
不動産賃貸借契約書、リ-ス契約書、車検証等)は写し可)。副本に添付する証明書や謄本等は写しで差し支えありません。

正本・副本ともに、写しを添付する場合は、設立代表者による原本証明をしてください。
※添付書類に関する原本/写しの別は別紙「設立認可申請書類チェックリスト」を参照してください。

(3)申請書類は全てA4判とし、A4判より大きいものは折込み、小さいものはA4判の台紙に貼付し合わせ目に設立代表者印で割印してください。

(4)了解を得た上で修正することがありますので、証明書を除き、書類の上部余白には捨印を押してください。
① 設立決議録(設立総会議事録)・・・設立者全員の印
② 基金引受申込書、履歴書、委任状、役員の就任承諾書・・・・記名(署名)者の印
③ 定款、収支予算書、診療施設の概要等記名のないもの・・・・設立代表者の印

(5)定款及び設立決議録(設立総会議事録)には割印を押してください。
① 定款・・・設立代表者の印
② 設立決議録(設立総会議事録)・・・・設立者全員の印

(6)押印は全て個人の実印を使用してください。

(7)申請書類を提出する際は、裏に保護紙をあて、左側を袋とじし、設立代表者印で表裏を封印ください。(申請書の上に表紙はつけないでください。)

3.各種申請書類について

(1)医療法人設立認可申請書(様式第32号)
① 申請書の日付は所管する保健所へ提出する日としてください。
② 設立代表者氏名・法人名称にはふりがなを記載してください。

(2)定款又は寄附行為
① 社団医療法人は「定款」、財団医療法人は「寄付行為」を作成する必要があります。
② 厚生労働省のモデル定款(又は寄付行為)に準拠したものとしてください。モデル定款(又は寄付行為)と異なる表現とする場合には、理由書を提出してください。
※モデル定款(又は寄付行為)
・・・平成19年3月30日医政発第0330049号医政局長通知(最終改正:平成30年3月30日)
③ 定款附則に設立当初役員、最初の会計年度、設立当初役員任期を記載。

(3)設立当初において医療法人に所属すべき財産の財産目録(様式例1)
① 基準日は当該年度の設立認可申請1回目であれば5月31日、2回目であれば11月30日としてください。
② 財産目録について、下記の内訳書を作成してください。

ア 財産目録の明細書(様式例1-2)
現金以外の財産の拠出について、財産の種類別・拠出者別にまとめたもの。

主な拠出(寄附)財産の種類と拠出できる額は以下のとおりです。
預金 ・・・・・・・・・ 残高証明の額の範囲
医業未収金 ・・・・・・ 基準日を含む月及びその前月分の額の範囲
医薬品、材料等 ・・・・ 帳簿価格
不動産、借地権 ・・・・ 不動産鑑定評価書又は固定資産評価証明書の額
建物(その付属設備を含む)・・・・・・・・ 減価償却した簿価
医療用器械備品(その付属設備を含む)・・・ 減価償却した簿価
その他の器械備品(その付属設備を含む)・・ 減価償却した簿価
電話加入権 ・・・・・・ 時価
保証金等 ・・・・・・・ 契約書の金額(契約書に償却に関する条項がある場合は償却後の金額)
なお、社団である医療法人にあっては、現物拠出財産の価額の総額が500万円以上の場合は、その価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(不動産の場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)が必要となります。

イ 設立時の負債内訳書(様式例1-3)
負債についてまとめたもの。
なお、現物拠出(寄附)財産の取得時に発生した負債は、医療法人に引き継ぐことができます。ただし、運転資金に係る金銭拠出(寄附)に要した費用については、医療法人に引き継ぐことはできません。

③ 資産に関して、該当する以下の証明書類等を添付してください。

<預金>
預金残高証明書 (基準日現在のもの、宛名は拠出者)
<医業未収金>
診療報酬等支払額決定通知書(振込通知書) (基準日を含む月及びその前月分)
<医薬品・診療材料>
在庫一覧表等
<土地・建物>
不動産鑑定評価書又は固定資産評価証明書
<医療用器械備品・その他の器械備品>
取得原価と控除する減価償却累計額を示す書類(確定申告時の電算様式等)
<車両>
取得原価と控除する減価償却累計額を示す書類
車検証の写し
使用目的及び使用目的以外には使用しない旨を記載した書面(参考様式)

④ 負債に関して、該当する以下の証明書類等を添付してください。
<借り入れ>
金銭消費貸借契約書、返済計画書等の写し
負債残高証明及び債務引継承認願(様式例1-4、様式1-5)
<リース物件>
リース契約書等の写し
負債残高証明及び債務引継承認願(様式例1-6)
<支払い>
売買契約書、請負契約書、請求書等の写し
買掛金引継承認願(様式例1-7)

⑤ 拠出に関する以下の書類を添付してください。
<基金制度を採用する場合> ※医療法人から基金拠出者への基金返還義務がある制度
ア 「基金の募集要項等の通知について(様式例1-8)」(設立代表者→基金引受申込者)
イ 「基金引受申込書(様式例1-9)」(基金引受申込者→設立代表者)
ウ 「基金の割り当ての決定について(様式例1-10)」(設立代表者→基金引受申込者)
なお、基金の申込者が1名の場合には、ア~ウの代わりに
エ 「基金拠出契約書(様式例1-11)」の作成のみで可
<基金制度を採用しない場合> ※医療法人から拠出者への返還義務がない
ア 「拠出(寄附)申込書(様式例1-12)」を作成
※基金制度の詳細については、厚生労働省通知「医療法人の基金について(平成19年3月30日付医政発第0330051号)」を参照してください。

(4)設立総会議事録(様式例2)
① 開催日は基準日から申請書提出日の間の日付としてください。
② 設立趣意書(様式例3)も同日付けで作成してください。

(5)役員及び社員(評議員)の名簿(様式例4)
① 設立認可後、社員・役員の就任予定者について作成してください。
② 設立総会の日付で作成してください。
③ 社団医療法人の社員は3名以上であることが必要です。また、役員として理事3名以上、監事1名以上を置く必要があります。(監事は理事又は医療法人の職員を兼ねてはいけません。また、顧問の税理士や役員の親族等でない方としてください。)
④ 役員は下記の欠格事由に該当していないことが必要です。(医療法第46条の5第5項)
ア 成年被後見人又は被補佐人
イ 医療法、医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方。
ウ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの方。

(6)開設しようとする病院(診療所、介護老人保健施設)の概要(様式例5)
① 施設周辺の概略図建物平面図を添付してください。
② 土地・建物の登記事項証明書を添付してください。
③ 土地・建物を賃貸借する場合は、賃貸借契約書(写し)を添付してください。なお、賃貸借契約は長期間にわたるものが望ましく、かつ、係争中でないものである必要があるほか、下記事項について留意してください。
<賃貸借契約を新たに締結する場合>
・医療法人設立代表者名で契約し、契約書に特約条項として、
「本契約は、借主(乙)が福島県知事に医療法人の設立が認可され、設立登記がなされた日をもって発効するものとし、同法人が設立のうえは、借主(乙)の表示は「医療法人○○○○ 理事長○○○○」と読み替えるものとする。」
を加えてください。
・契約日は、設立総会の開催日以降としてください。
<既賃貸借契約を継続する場合>
覚書(様式例6)や確認書等により、設立認可後は医療法人理事長に読み替える旨の確認が契約相手方となされている必要があります。
<医療法人の社員、役員(就任予定者)やその親族と賃貸借契約する場合>
・賃貸料が、近隣の土地、建物等の賃貸料と比較して著しく高額なものである場合には、法第54条(剰余金配当の禁止)の規定に抵触するおそれがあるため、土地・建物等の賃借料の算出根拠(不動産鑑定士等の証明書、近隣の事例など)を添付してください。

(7)疾病予防運動施設の概要(様式例7)、疾病予防温泉利用施設の概要(様式例8)
① いわゆる有酸素運動を行わせる施設及びクアハウスの設置運営を行う場合に作成してください。

(8)設立後2年間の事業計画(様式例9)
① 事業開始と会計年度の始期が異なる場合には、事業開始から会計年度の終期までを初年度(1年未満)とし、引き続き2会計年度を次年度・次々年度として作成してください。
(例)事業開始が10月、会計年度が4月~3月の場合
初年度:令和2年10月~令和3年3月(6ヶ月)
次年度:令和3年4月~令和4年3月
次々年度:令和4年4月~令和5年3月
② 複数の医療施設を開設する場合には、法人全体分と各施設分を作成してください。

(9)設立後2年間の予算書(様式例10)
① 事業計画と同様に、事業開始と会計年度の始期が異なる場合には、事業開始から会計年度の終期までを初年度(1年未満)とし、引き続き2会計年度を次年度・次々年度として作成してください。
② 2ヶ月分以上の運転資金を確保していることが必要であるため、下記の運転資金「準備額」が「必要額」以上であることを確認してください。

運転資金「必要額」=初年度支出(医業費用+医業外費用+借入金(元金)返済)の2ヶ月分

運転資金「準備額」=拠出財産(現金+預金+医業未収金)+窓口の収入2ヶ月分

※窓口の収入は前年度実績から算出してください。
③ 予算明細書(様式例10-2)職員給与費内訳書(様式例10-3)を作成してください。
④ 事業計画と同様に、複数の医療施設を開設する場合には、法人全体分と各施設分を作成してください。

(10)設立者全員の履歴書(様式例11)
① 履歴書には本人が自署押印してください。
② 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)を添付してください。

(11)委任状(様式例12) ※設立代表者の選任に関する書類
① 設立総会の日付で作成してください。

(12)役員の履歴書(様式例11) ※設立者に関する書類と重複するものは省略可
① 履歴書には本人が自署押印してください。
② 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)を添付してください。

(13)役員就任承諾書(様式例13)
① 設立総会の日付で作成してください。
② 役員の欠格事項に該当しないことの証明のため、登記されていないことの証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)を添付してください。
③ 理事長については医師(歯科医師)免許証(写)を添付してください。

(14)管理者就任承諾書(様式例14)
① 設立総会の日付で作成してください。
② 医師(歯科医師)免許証(写)を添付してください。(理事長と重複する場合は省略可)

(15)原本証明(様式例15)
① 様式例を参考に作成してください。

4.よくある間違いについて

(1)各書類に誤字・脱字等がないか。(名称、住所、定款の条ずれ など)
(2)金額について各書類間の整合がとれているか。(拠出の金額・内容、予算の積算 など)
(3)開設医療機関について各書類間の整合がとれているか。(面積、職員数 など)


設立認可申請のスケジュール及び留意事項はこちらをご覧ください。(福島県HPより)
必要書類一覧→※福島県HPへ

申請メモ

・提出時に「押印前」となっているものは、押印せずに提出していただいて問題ありません。
・提出後に修正の必要が出てくる場合がありますので、最終段階に押印します。
・副本を用意する場合もタイミングを確認しながら進めてください。
※作成した書類などはデータとして番号(作成日)などをつけて保管しておくとよいです。
・拠出の有無(残高)、負債残高等については、いつの時点で作成するかを注意してください。
・複数の書類に重複して計上する数字などについて、相違がないようにしてください。
・指摘事項を修正する場合、元のデータと修正データを明確に管理してください。
※指摘事項、修正点など遡って必要になる場合があります。
・賃貸借契約について、「転貸」などイレギュラーがある場合は各所の関係性を明示して下さい。
・管理者の住所が設立所在地と著しく離れている場合は、その理由(エビデンス)を提出。
・個人設立時の「医療法人にふさわしくない」契約形態が残る場合、契約変更か覚書を作成。
・役所等の開設時間に注意。
個人開設から法人設立申請までの期間は、自治体により違いがありますのでご注意ください。

申請時に困ったことや失敗など思い出したら、都度加筆します。

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