医療法人設立~認可申請後の流れ~

医療法人の設立認可の際、認可書が交付されます。認可書を受領したあとは、法務局への登記、保健所への開設許可申請、個人開業されていた場合は廃止届などを行う必要があります。

※東京都の場合

順番 手続き項目           提出(受領)先  備考
医療法人設立認可(認可書受領)     東京都
医療法人設立登記地方法務局
(登記所)     
設立に必要な手続きが終了した日から2週間以内    
登記届東京都
病院(診療所)開設許可申請所管の保健所
病院(診療所)開設許可(許可書受領)              所管の保健所
病院(診療所)使用許可申請所管の保健所病床を有しない診療所の場合、この申請は不要
病院(診療所)使用許可(許可証受領)所管の保健所
個人開設施設の廃止届                
病院(診療所)開設届
所管の保健所廃止・開設後10日以内        
医療法人設立認可後の手続

※医療法人設立認可申請時に、個人で病院(診療所)を開設しており、それを医療法人の開設に変更する場合は、個人開設の病院(診療所)を廃止しなければなりません。

※エックス線装置を有している病院(診療所)は、所管の保健所に備付届等の提出が必要です。

※保険医療機関の指定を受ける場合は、所管の地方厚生局に指定申請が必要です。

※医療法人成立後、1年以内に上記手続きを行わない場合は、設立認可を取り消されることがあります。

医療法人設立認可申請と同時に開業準備

上記では、設立認可後の手続きについて記載しています。実際の手続きは同時に進めることができます。医療法人設認可申請で使用する書類は、開設許可申請で使用できるものもありますので、認可申請→登記後すぐに開設許可申請ができるように並行して準備を進めることがポイントです。

医療法人の認可申請が受理された後も、登記や各種届出、準備作業など、多くの手続きが必要です。これらの手続きを確実に行うことで、スムーズに診療を開始し、地域医療に貢献することができます。手続きの各段階で専門家のアドバイスを受けることも、円滑な運営に役立つでしょう。

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HK

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