慰労金支援事業_申請
2020年6月、第二次補正予算が決定し、各都道府県知事あてに新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(厚労省)が通知されたのをうけて、7月中旬から順次申請方法などが発表になります。都道府県ごとに提出書類、要件が違う可能性がありますので、申請の際は、事前に担当部署への確認して進めることが必要です。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱
1.事業の目的
介護サービスは高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠なものである。
今後は、介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要がある。 このため、感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するための支援を導入する。
また、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めていただいた職員に対して慰労金を支給する。
さらに、サービス利用休止中の利用者に対する利用再開に向けた働きかけや感染症防止のための環境整備の取組について支援を導入する。
2.実施主体
本事業の実施主体は、都道府県とする。
3.事業内容
(1) 介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業
介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援を行う。
① 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業【事業者支援】
ア 支援対象サービス
・ 全ての介護サービス事業所(訪問系サービス事業所(※1)、通所系サービス
事業所(※2)、短期入所系サービス事業所(※3)、及び多機能型サービス事
業所(※4)をいう。以下同じ。)及び介護施設等(※5)
・なお、利用者又は職員に感染者が発生している否かは問わない
※1 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション
事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅
介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所
※2 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知
症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所
※3 短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所
※4 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所
※5 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、
介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人
ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
注 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・
介護予防ケアマネジメント)を含む。
(以下、※1~5を総称して「介護サービス事業所・施設等」という。)
イ 支援対象者
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために
必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等
ウ 支援対象経費
以下のようなかかり増し経費について支援を行う。
(例)
a 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
b 外部専門家等による研修実施
c (研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等
d 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
e 感染防止を徹底するための面会室の改修費
f 消毒費用・清掃費用
g 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
h 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
i 自動車の購入又はリース費用
j 自転車の購入又はリース費用
k タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)
l 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
m 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
n 訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを
実施する場合)
o 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費
エ 支援額
別添のとおり
② 都道府県における衛生用品の備蓄等支援事業【都道府県支援】
ⅰ 今後に備えた都道府県における消毒液・マスク等の備蓄等新型コロナウイルス感染症について、今後、感染者が発生した場合に機動的に対応できるよう、都道府県において、消毒液・マスク等を備蓄・管理するとともに、都道府県の判断により、介護サービス事業所・施設等、生活支援ハウス、福祉用具販売事業所に配布できる体制を構築する。
ア 事業内容
都道府県において、今後に備えて、消毒液、マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド等
を購入し、備蓄・管理するとともに、都道府県の判断により、介護サービス事業所・施
設等、生活支援ハウス、福祉用具販売事業所に配布を行う。
なお、当該事業の実施に支障がない範囲であれば、新型コロナウイルス感染症対策に資
するため災害時等において、一時的に備蓄しているマスク等を融通することは可能とする。
イ 支援対象経費
今後に備えて消毒液、マスク等を備蓄・管理・配布するために必要な備品購入費、
消耗品費、役務費(通信運搬費、手数料)、賃借料又は委託料
ウ 支援額
別添に記載する上限の範囲内で支援する。なお、当該上限額によりがたい場合
には別途厚生労働大臣が認める額による助成を可能とする。
4.慰労金事業
(1)対象となる方
以下のア.及びイ.の条件に該当する方が慰労金の対象となります。なお、1人について1回に限るため、医療機関や障害福祉サービス事業所・施設を含め、他の事業所・施設等での勤務について、慰労金を受け取る人は対象となりません。
(例.静岡県)
ア.静岡県内の介護サービス事業所・施設等※1において利用者と接する職員であって、令和2年2月7日から令和2年6月30日までの間(以下「対象期間」といいます。)において通算して10日間以上勤務した者
イ.「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いていた職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働いた従業者を含む)
※1.以下の1~5を総称して「介護サービス事業所・施設等」といいます。
区分 | 事業所・施設種別 |
---|---|
1.訪問系 サービス事業所 | 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所 |
2.通所系 サービス事業所 | 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所 |
3.短期入所系サービス事業所 | 短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所 |
4.多機能型サービス事業所 | 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
5.介護施設等 | 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 |
施設区分の注意
注1.各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。
2.介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取扱う。
3.介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、上表において、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取扱う。
4.委託や助成による介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中、市町からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、慰労金の支給のみ対象となります。
(2)支給額
慰労金の金額は以下のとおりとなります。
区分 | ア.利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 | イ.ア以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 | ||
---|---|---|---|---|
(ア)訪問系サービスに従事する職員 | (イ)(ア)以外の介護サービス事業所・施設等に従事する職員 | それ以外の職員 | ||
実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 | 実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該事業所・施設で勤務した職員 | |||
慰労金の 金額 | 1人20万円 | 1人20万円 | 1人5万円 | 1人5万円 |
(※)患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日
(3)支給のための手続き(予定)
支援事業の各種申請については、各都道府県で調整中です。事業所を通じて申請するか、個人で申請するかも含めて、決定次第続報します。
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