新型コロナウイルス関連支援事業_給付金

令和2年6月16日、厚生労働省医政局から各都道府県衛生主管部宛に、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」として、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の補助の対象となる上限額等の取扱いを発表しています。各医療機関では、該当する支出、投資について支援金が充当されてる可能性があります。どういう建て付けで申請するかなど、工夫して最大限の活用を目指されているようです。

給付ポイント

〇新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業
【定額】

・ 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された重点医療機関、感染症指定医療機関、その他の都道府県が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関に勤務し、患者と接する医療従事者や職員


① 実際に新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関である場合

■医療従事者や職員に対して1人 200,000 円を給付
※ ただし、当該医療機関において、実際に初めて新型コロナウイルス感染症患者に
診療等を行った日以降に勤務していない医療従事や職員に対しては、1人 100,000 円
を給付

② 新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行っていない医療機関の場合

■医療従事者や職員に対して1人 100,000 円を給付

・ 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された帰国者・接触者外来を設置する医療機関又は都道府県、政令市(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の政令で定める市をいう。以下同じ。)及び特別区から役割を設定された地域外来・検査センターに勤務し、患者と接する医療従事者や職員

① 実際に新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症の疑い例を含む。)に
診療等を行った医療機関等である場合 医療

■従事者や職員に対して1人 200,000 円を給付
※ ただし、当該医療機関等において実際に初めて新型コロナウイス感染症患者(新型コロ
ナウイルス感染症の疑い例を含む。)に診療等を行った日以降に勤務していない医療従
事者や職員に対しては、1 人 100,000 円を給付

② 新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症の疑い例を含む。)に診療等
を行っていない医療機関等の場合 医療従事者や職員に対して1人 100,000 円を給付

・ 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県、政令市及び特別区から役割を設定された宿泊療養・自宅療養を行う場合の新型コロナウイルス感染症患者(無症状病原体保有者及び軽症患者を含む。以下「軽症者等」という。)に対するフォローアップ業務、受入施設での対
応等で軽症者等と接する医療従事者や職員(都道府県、政令市及び特別区からの依頼又は委託等により、当該業務に従事する者に限る。)

■医療従事者や職員に対して1人 200,000 円を給付

・ 都道府県、政令市及び特別区から新型コロナウイルス感染症患者への対応の役割を設定されていない医療機関(病院及び診療所)、訪問看護ステーション又は助産所に勤務し、患者(助産所にあっては妊産婦)と接する医療従事者や職員

① 実際に新型コロナウイルス感染症患者に対して入院診療等を行った医療機関等である場合
■医療従事者や職員に対して1人 200,000円を給付

② 新型コロナウイルス感染症患者に対して入院診療等を行っていない医療機関等の場合
■医療従事者や職員に対して1人 50,000 円を給付

※ 事務委託料等については、別に定める。

申請方法などは発表され次第掲載します。
令和2年度第二次補正予算案 新型コロナウイルス感染症に伴う医療関連の支援

1.新型コロナウイルス感染症対策事業_病床確保等

○新型コロナウイルス感染症対策事業
【上限額】
病床確保料
・ICU内の病床を確保する場合 1床当たり 97,000 円/日
・重症患者又は中等症患者を受け入れ、酸素投与及び呼吸モニタリングなどが
可能な病床を確保する場合 1床当たり 41,000 円/日
・上記以外の場合 1床当たり 16,000 円/日
※新型コロナウイルス感染症疑い患者専用の個室を設定して新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる医療機関の取扱いについては別に定める。
宿泊施設借上げ費の室料 1室当たり 13,100 円/日
食費 1食当たり 1,500 円(飲料代及び配送費は除く)
1日当たり 4,500 円(飲料代及び配送費は除く)
【対象外経費】
軽症者等に対して電話等情報通信機器による診療等を行うためのソフトウ
ェアの導入・使用に係る費用は対象経費から除く。

2.新型コロナウイルス感染症対策事業_救急/周産期/小児医療体制確保事業

【上限額】
(設備整備等事業)
・初度設備費
  1床当たり 133,000 円
・個人防護具
  1人当たり 3,600 円
・簡易陰圧装置
  1床当たり 4,320,000 円
・簡易ベッド
  1台当たり 51,400 円
・簡易診療室及び付帯する備品
  実費相当額
※ 簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者等に外来診療を行う診療室をいう。
・HEPA フィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)
  1施設当たり 905,000 円
・HEPA フィルター付パーテーション
  1台当たり 205,000 円
・消毒経費
     実費相当額
・救急医療を担う医療機関において、新型コロナウイルス感染症を疑う患者
の診療に要する備品 1施設当たり 300,000 円
・周産期医療又は小児医療を担う医療機関において、新型コロナウイルス感
染症を疑う患者に使用する保育器 1台当たり 1,500,000 円
【上限額】
(支援金支給事業)
・99 床以下の医療機関 20,000,000 円
・100 床以上の医療機関 30,000,000 円
・以降 100 床ごとに 10,000,000 円を上限額に追加
・新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関には、
上限額に 10,000,000 円を加算 

3.医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

【上限額】
・病院 2,000,000 円 + 50,000 円×病床数
・有床診療所(医科・歯科) 2,000,000 円
・無床診療所(医科・歯科) 1,000,000 円
・薬局、訪問看護ステーション、助産所 700,000 円
※ 事務委託料等については、別に定める。

4.経費申請できるもの

経費申請できるものとしては、大きく分けて設備投資、人件費があります。持続化給付金の場合は、申請できる対象が営業自粛や休業などを実施した医療機関となりますが、この「コロナ関連支援事業」はそういった条件がありません。多くの医療機関にとって該当する項目があるのが特徴です。

設備投資、人件費(採用)の面で利用できるかどうかを判断することが難しい場合は、直接行政にお問い合わせいただくか、こちらにメールでお問い合わせください。(support@medi-labo.net)お調べして回答させていただきます。

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