医療法人設立申請_相続税との関連
医師会からも案内されることがありますが、「医療法人設立」の設立の説明の中には、相続税が下がる効果があるといいます。医療法人を設立するとなぜ相続税の節税になるのでしょうか。相続税の対策としてのメリットは以下のポイントがあります。
医療法人化の相続税メリット
1.内部留保の財産に相続税は課税されません
平成19年4月1日以降に設立される医療法人については、「持分のない医療法人」となりました。法人が解散した場合、蓄積されている財産は、国や地方自治体のものになります。つまり、法人に蓄積されている財産は、その法人の出資者の相続財産からは除外されます。したがって、相続税評価の対象とはなりませんので節税効果が得られます。
2.報酬の調整により課税対象を減少できます
医療法人の財産は、個人の財産とは区別されます。役員報酬を増やすと個人の財産が増えますが、減少させることで課税対象を減らすことができます。また、新制度の医療法人に蓄積される財産には相続税がかかりませんので、役員報酬で調整することが可能といえます。
3.退職金の支払いができます
退職金は、通常の給与と異なり受取時の所得税が抑えられます。また、死亡時の退職金は、相続財産の計算上一定の控除額が認められます。個人と法人の違いでは以下がポイントとなります。
個人クリニックの場合、共済を活用して毎年の掛け金を所得控除としながら退職金として積み立てることが可能ですが、上限金額があり多くの積立てを期待できません。
医療法人の場合、保険契約を活用することで保険料の一部を経費としながら退職金の積立てが可能です。そして、医療法人化のメリットは、相続税対策だけではありません。年金についても厚生年金への加入が義務となりますので、将来受け取る年金額は個人の場合より多くなることが予測されます。従業員についても同様ですので、福利厚生の充実につながり、採用面でも優位性が生まれるといえます。
役員報酬・退職金の設定目安
役員報酬や退職金をいくらくらいに設定したら良いのかを相談されるケースもあります。見栄のために年収を多く設定すると、結果として税金が高額になって手残りがイメージと違っていたり、低く設定しすぎると新規の借入(マイホームなど)の際に、金利が高くなったりします。中長期的にクリニックと個人分の収支計画を立てていくことが重要です。専門の税理士さんに相談されるのが一番です。
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